適格請求書発行事業者:T1810141577499
【重要】集客団体への勧誘等一切お断りします。
法定士業団体や商工会議所等信頼できる組織に所属しているので、
特に他の団体へ加入する必要性を感じておりません。
2025(令和7)年は、育児・介護休業法関連に改正があり
就業規則類等の規程が法改正に適合しない場合は
社内規程等を広範囲にわたって見直す必要があります。
ご不明点は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
適切に改定できるよう全力でサポートいたします。
1 柔軟な働き方を実現するための措置等
(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
以下5つの措置の中から、2つ以上を選択して講ずる必要があります。
・過半数組合等労働者からの意見聴取が必要です。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
| 選択して講ずべき措置 |
|---|
| ① 始業時刻等の変更 |
| ② テレワーク等(10日以上/月) 時間単位で取得可能とすること |
| ③ 保育施設の設置運営等 |
| ④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 ( 養育両立支援休暇)の付与(年10日以上) 時間単位で取得可能とすること |
| ⑤ 短時間勤務制度 |
(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、
事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度に関する
以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
| 周知時期 |
|---|
| 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
| 周知事項 |
|---|
| ① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容 |
| ② 対象措置の申出先(例:人事部など) |
| ③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
| 個別周知・意向確認の方法 |
|---|
| ①面談(オンライン可) |
| ②書面交付 |
| ③FAX(労働者が希望した場合のみ) |
| ④電子メール等(労働者が希望した場合のみ) |
2 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、
労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の
両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
| 意向聴取の時期 |
|---|
| ① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき |
| ② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 (1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで) |
| 聴取内容 |
|---|
| ① 勤務時間帯(始業および終業の時刻) |
| ② 勤務地(就業の場所) |
| ③ 両立支援制度等の利用期間 |
| ④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等) |
| 個別周知・意向確認の方法 |
|---|
| ①面談(オンライン可) |
| ②書面交付 |
| ③FAX(労働者が希望した場合のみ) |
| ④電子メール等(労働者が希望した場合のみ) |
(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、
自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
| 具体的な配慮の例 |
|---|
| ・勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ・両立支援制度等の利用期間等の見直し |
| ・業務量の調整 ・労働条件の見直し 等 |
以上が今回の改正事項です。
かなりのボリュームなので、直前になって慌てないよう
事前に余裕をもって取り組むようにしましょう。
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Touch On Timeシステムのご紹介可能です。
勤怠管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
欲しい能力を持つ人材が入社して来ない。
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資金不足が不安だが、どうすればいいのだろう。
社長の頭の中にある『何とかしたいこと』
一つ一つ解決していきましょう。
法律ではこうなっているから、こうするしかない。
適法であることはもちろん大事ですが、
単純に手続きだけで完結させるのではなく、
それぞれ置かれている状況が異なる企業の環境をよく見て、
どうすればより良い状況になるのか、一緒に考えていきます。
夢を形にしましょう。
努力を成果にしましょう。
全力でサポートします。
困ったことがあれば、まずはご相談ください。
◇ 会社にとって必ず生じる労働・社会保険の事務処理に人手が要りません。
◇ 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます。
◇ 経営者が経営・営業等に専念でき、担当者を配置しなくて済むので、人、時間、
経費が節約できます。
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就業規則等の労働社会保険諸法令に基づく既定の作成を、それぞれの現状に合わせて適切に作成提出致します。
色々と面倒な労働保険、社会保険等の各種手続き、すべて作成提出致します。
雇用保険法に基づく各種助成金や、経済産業省を中心とする補助金も作成提出致します。
複雑で手間のかかる従業員の給与計算も、迅速確実正確に計算代行致します。
ペーパレス化のため
webによる給与明細です。
国、地方公共団体等に申請する様々な許認可も作成提出致します。
下記報酬額の他、国・地方公共団体(都道府県等)への
手数料等が別途必要な許認可手続もあります。
具体的金額は、契約前にご説明します。
| 年間委託報酬 (毎月定額でお支払いいただきます) |
手続き報酬 (手続毎にお支払いいただきます) |
|---|---|
| 〇 月額委託料(従業員数による) 4名以下:11,000円 5名~ 9名以下:16,500円 10名~19名以下:22,000円 20名~29名以下:27,500円 30名~39名以下:33,000円 40名~49名以下:38,500円 50名~59名以下:44,000円 60名~69名以下:49,500円 70名~79名以下:55,000円 80名~89名以下:60,500円 90名~99名以下:66,000円 100名以上:応相談 ※契約期間は1年とし、更新する場合は 更新月の従業員数により月額委託料を定めます。 原則として、労働社会保険諸法令に基づく各種届出も 年間委託契約に含みます。 (保険関係手続や36協定、就業規則等の作成提出) 行政官庁(労働基準監督署、年金事務所等)の調査立合いも 年間委託契約に含みます。 〇 給与計算代行(※99名まで) 1,320円×人数 100名以上の場合応相談 ※実際に毎月計算する従業員数によります。 ペーパレス化のためWebによる給与明細です。 〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請 報酬金:支給決定された金額の10%+消費税 ※申請して交付決定後のご請求となります。 年間委託契約のお客様は当事務所で就業規則策定、 勤怠管理、(給与オプション選択なら)給与管理 全部済ませるので助成金申請が非常にスムーズです。 許認可手続業務は年間委託契約に含まれていません。 海事代理士・マンション管理士業務は 年間委託契約に含まれていません。 |
〇 社会保険労務士業務 各種労働社会保険関係の書類 1件5,500円~16,500円 労働保険料の申告(年度更新) 11,000円~33,000円 社会保険の算定基礎届 11,000円~33,000円 保険関係の新規適用 22,000円~33,000円 就業規則作成 55,000円~165,000円 就業規則修正 22,000円~33,000円 諸規程作成 33,000円~55,000円 行政官庁の調査立合い 33,000円~110,000円 〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請 計画届:11,000円~55,000円 報酬金:申請金額の30%+消費税 ※お支払い後の申請となります。 助成金、補助金の申請は申請書類の作成と提出が 契約内容なので、スポット契約の場合は お客様自身で就業規則策定、勤怠管理、 適正な割増賃金計算出来ているのが前提です。 〇 行政書士業務 建設業許可(新規)申請 121,000円~165,000円 建設業許可(更新)申請 66,000円~99,000円 建設業決算変更届 11,000円~33,000円 宅地建物取引業(新規)申請 99,000円~132,000円 宅地建物取引業(更新)申請 44,000円~66,000円 農地法許可申請 33,000円~77,000円 電気工事業登録申請 33,000円~44,000円 解体工事業登録申請 44,000円~55,000円 産業廃棄物業許可(積替なし)申請 110,000円~143,000円 風俗営業許可申請 110,000円~330,000円 在留資格取得許可申請 110,000円~165,000円 古物商・中古品販売申請 22,000円~33,000円 飲食店営業許可申請 55,000円~110,000円 酒類販売業免許申請 77,000円~110,000円 自動車保管場所証明書(車庫証明) 11,000円 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 473,000円~605,000円 第一種貨物利用運送事業(自動車) 登録申請 110,000円~165,000円 〇 海事代理士業務 各種船舶・海運関係手続 応相談 〇 マンション管理士業務 マンション管理規約の相談等 応相談 |
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