適格請求書発行事業者:T1810141577499
【重要】集客団体への勧誘等一切お断りします。
法定士業団体や商工会議所等信頼できる組織に所属しているので、
特に他の団体へ加入する必要性を感じておりません。
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、以下の通り定められています。
〇原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
〇臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、
単月100時間未満(休日労働含む)、
複数月平均80時間以内(休日労働含む)、
限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
令和6(2024)年4月1日、
時間外労働の上限規制の猶予期間が終了しました。
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
当事務所では、就業規則及び各種細則の整備、
毎月の勤怠管理も必要な許認可もすべてご支援可能です。
お困りの際はぜひご相談下さい。
事業・業務 | 2024年4月以降 |
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工作物の建設の事業 | 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。 災害時における復旧及び復興の事業 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません |
自動車運転の業務 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、 2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで とする規制は適用されません。 |
医業に従事する医師 | 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。 |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | 上限規制がすべて適用されます。 |
クラウド型勤怠管理システム
Touch On Timeシステムのご紹介可能です。
勤怠管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
欲しい能力を持つ人材が入社して来ない。
長く続けて欲しいのに、会社に定着してくれない。
会社の環境を整備したいけど、具体的な形が見えてこない。
資金不足が不安だが、どうすればいいのだろう。
社長の頭の中にある『何とかしたいこと』
一つ一つ解決していきましょう。
法律ではこうなっているから、こうするしかない。
適法であることはもちろん大事ですが、
単純に手続きだけで完結させるのではなく、
それぞれ置かれている状況が異なる企業の環境をよく見て、
どうすればより良い状況になるのか、一緒に考えていきます。
夢を形にしましょう。
努力を成果にしましょう。
全力でサポートします。
困ったことがあれば、まずはご相談ください。
◇ 会社にとって必ず生じる労働・社会保険の事務処理に人手が要りません。
◇ 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます。
◇ 経営者が経営・営業等に専念でき、担当者を配置しなくて済むので、人、時間、
経費が節約できます。
◇ 様々な許認可に関する手続きを正確に早く処理できます。
◇ 労務管理上の諸問題でいつでも適切な助言を得ることができます。
就業規則等の労働社会保険諸法令に基づく既定の作成を、それぞれの現状に合わせて適切に作成提出致します。
色々と面倒な労働保険、社会保険等の各種手続き、すべて作成提出致します。
雇用保険法に基づく各種助成金や、経済産業省を中心とする補助金も作成提出致します。
複雑で手間のかかる従業員の給与計算も、迅速確実正確に計算代行致します。
国、地方公共団体等に申請する様々な許認可も作成提出致します。
下記報酬額の他、国・地方公共団体(都道府県等)への
手数料等が別途必要な許認可手続もあります。
具体的金額は、契約前にご説明します。
年間委託報酬 (毎月定額でお支払いいただきます) |
手続き報酬 (手続毎にお支払いいただきます) |
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〇 月額委託料(従業員数による) 4名以下:11,000円 5名~ 9名以下:16,500円 10名~19名以下:22,000円 20名~29名以下:27,500円 30名~39名以下:33,000円 40名~49名以下:38,500円 50名~59名以下:44,000円 60名~69名以下:49,500円 70名~79名以下:55,000円 80名~89名以下:60,500円 90名~99名以下:66,000円 100名以上:応相談 ※契約期間は1年とし、更新する場合は 更新月の従業員数により月額委託料を定めます。 原則として、労働社会保険諸法令に基づく各種届出も 年間委託契約に含みます。 (保険関係手続や36協定、就業規則等の作成提出) 行政官庁(労働基準監督署、年金事務所等)の調査立合いも 年間委託契約に含みます。 〇 給与計算代行(※99名まで) 1,320円×人数 100名以上の場合応相談 ※実際に毎月計算する従業員数によります。 〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請 報酬金:支給決定された金額の10%+消費税 ※申請して交付決定後のご請求となります。 年間委託契約のお客様は当事務所で就業規則策定、 勤怠管理、(給与オプション選択なら)給与管理 全部済ませるので助成金申請が非常にスムーズです。 許認可手続業務は年間委託契約に含まれていません。 海事代理士・マンション管理士業務は 年間委託契約に含まれていません。 |
〇 社会保険労務士業務 各種労働社会保険関係の書類 1件5,500円~16,500円 労働保険料の申告(年度更新) 11,000円~33,000円 社会保険の算定基礎届 11,000円~33,000円 保険関係の新規適用 22,000円~33,000円 就業規則作成 55,000円~165,000円 就業規則修正 22,000円~33,000円 諸規程作成 33,000円~55,000円 行政官庁の調査立合い 33,000円~110,000円 〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請 計画届:11,000円~22,000円 報酬金:申請金額の20%+消費税 ※お支払い後の申請となります。 助成金、補助金の申請は申請書類の作成と提出が 契約内容なので、スポット契約の場合は お客様自身で就業規則策定、勤怠管理、 適正な割増賃金計算出来ているのが前提です。 〇 行政書士業務 建設業許可(新規)申請 121,000円~154,000円 建設業許可(更新)申請 66,000円~88,000円 建設業決算変更届 11,000円~33,000円 宅地建物取引業(新規)申請 99,000円~121,000円 宅地建物取引業(更新)申請 44,000円~66,000円 農地法許可申請 33,000円~77,000円 電気工事業登録申請 33,000円~44,000円 解体工事業登録申請 44,000円~55,000円 産業廃棄物業許可(積替なし)申請 110,000円~143,000円 風俗営業許可申請 110,000円~330,000円 在留資格取得許可申請 110,000円~165,000円 古物商・中古品販売申請 22,000円~33,000円 飲食店営業許可申請 55,000円~110,000円 酒類販売業免許申請 77,000円~110,000円 自動車保管場所証明書(車庫証明) 11,000円 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 473,000円~605,000円 第一種貨物利用運送事業(自動車) 登録申請 110,000円~165,000円 〇 海事代理士業務 各種船舶・海運関係手続 応相談 〇 マンション管理士業務 マンション管理規約の相談等 応相談 |
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社労士はそんな「ヒト」や「組織」が安心できるように
規程を整備し、組織を改善することに全力で取り組みます。
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