適格請求書発行事業者:T1810141577499

【重要】集客団体への勧誘等一切お断りします。
法定士業団体や商工会議所等信頼できる組織に所属しているので、
特に他の団体へ加入する必要性を感じておりません。



2025年育児・介護休業関連改正のポイント


2025(令和7)年は、育児・介護休業法関連に改正があり
就業規則類等の規程が法改正に適合しない場合は
社内規程等を広範囲にわたって見直す必要があります。
ご不明点は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
適切に改定できるよう全力でサポートいたします。


◎令和7(2025)年4月1日から施行

1 子の看護休暇の見直し⇒就業規則類の見直し

改正内容 施行前 施行後
対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで
"取得事由の拡大
(③④を追加)"
①病気・けが
②予防接種・健康診断
①病気・けが
②予防接種・健康診断
③感染症に伴う学級閉鎖等
④入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
名称変更 子の看護休暇 子の看護等休暇

※看護休暇の取得可能日数は変更無し(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)

2 時間外労働免除の対象拡大⇒就業規則類の見直し

改正内容 施行前 施行後
請求可能となる労働者の範囲の拡大 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前の子を養育する労働者

3 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加⇒就業規則類の見直し

改正内容 施行前 施行後
代替措置のメニューを追加 〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
〈代替措置〉
①育児休業に関する制度に準ずる措置
②始業時刻の変更等
③テレワーク

短時間勤務制度が困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合は、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

4 育児のためのテレワーク導入(努力義務)

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること。

5 育児休業取得状況の公表義務適用拡大

改正内容 施行前 施行後
公表義務の対象となる企業の拡大 従業員数1,000人超の企業 従業員数300人超の企業

・公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
・ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、
 一般の方が閲覧できる方法で公表。以下に詳しい説明があります。
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html



両立支援のひろば(厚生労働省運営のウェブサイト)も優良な公表ツールです
 

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/

6 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和⇒就業規則類の見直し

改正内容 施行前 施行後
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
②継続雇用期間6か月未満
〈除外できる労働者〉
①週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃

7 介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出し易くなるよう、
事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

【介護両立支援制度とは以下のような措置をとることです】〇介護休暇 〇所定外労働の制限 〇 時間外労働の制限〇 深夜業の制限 〇介護のための所定労働時間の短縮

8 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

 介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する
 以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、
 個別に行わなければなりません。 
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
 

周知事項
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③介護休業給付金に関すること

個別周知・意向確認の方法
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

 労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を
 深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければ
 なりません。 

情報提供期間(以下のいずれか)
① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)
② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間

情報提供事項
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)
② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)
③ 介護休業給付金に関すること

情報提供の方法
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX
④電子メール等

9 介護のためのテレワーク導入⇒努力義務

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずること。

◎令和7(2025)年10月1日から施行

1 柔軟な働き方を実現するための措置等

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

 ・ 事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、
  以下5つの措置の中から、2つ以上を選択して講ずる必要があります。
 ・過半数組合等労働者からの意見聴取が必要です。
 ・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

選択して講ずべき措置
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月) 時間単位で取得可能とすること
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
 ( 養育両立支援休暇)の付与(年10日以上) 時間単位で取得可能とすること
⑤ 短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

 3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、
 事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度に関する
 以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
 ※ 利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。

周知時期
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

周知事項
① 事業主が(1)で選択した対象措置(2つ以上)の内容
② 対象措置の申出先(例:人事部など)
③ 所定外労働(残業免除)・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

個別周知・意向確認の方法
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

2 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

 事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、
 労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の
 両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

意向聴取の時期
① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

聴取内容
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

個別周知・意向確認の方法
①面談(オンライン可)
②書面交付
③FAX(労働者が希望した場合のみ)
④電子メール等(労働者が希望した場合のみ)

(2)聴取した労働者の意向についての配慮

 事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、
 自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

具体的な配慮の例
・勤務時間帯、勤務地にかかる配置 ・両立支援制度等の利用期間等の見直し
・業務量の調整 ・労働条件の見直し 等

以上が今回の改正事項です。
かなりのボリュームなので、直前になって慌てないよう
事前に余裕をもって取り組むようにしましょう。


クラウド型勤怠管理システム
Touch On Timeシステムのご紹介可能です。
勤怠管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


様々な経営の悩み、ありませんか?

欲しい能力を持つ人材が入社して来ない。
長く続けて欲しいのに、会社に定着してくれない。
会社の環境を整備したいけど、具体的な形が見えてこない。
資金不足が不安だが、どうすればいいのだろう。

社長の頭の中にある『何とかしたいこと』
一つ一つ解決していきましょう。

法律ではこうなっているから、こうするしかない。
適法であることはもちろん大事ですが、
単純に手続きだけで完結させるのではなく、
それぞれ置かれている状況が異なる企業の環境をよく見て、
どうすればより良い状況になるのか、一緒に考えていきます。

夢を形にしましょう。
努力を成果にしましょう。
全力でサポートします。

困ったことがあれば、まずはご相談ください。

事務所を利用するメリット

◇ 会社にとって必ず生じる労働・社会保険の事務処理に人手が要りません。
◇ 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます。
◇ 経営者が経営・営業等に専念でき、担当者を配置しなくて済むので、人、時間、
経費が節約できます。
◇ 様々な許認可に関する手続きを正確に早く処理できます。
◇ 労務管理上の諸問題でいつでも適切な助言を得ることができます。


就業規則作成

就業規則等の労働社会保険諸法令に基づく既定の作成を、それぞれの現状に合わせて適切に作成提出致します。

労働社会保険手続

色々と面倒な労働保険、社会保険等の各種手続き、すべて作成提出致します。

助成金・補助金申請

雇用保険法に基づく各種助成金や、経済産業省を中心とする補助金も作成提出致します。

給与計算代行

複雑で手間のかかる従業員の給与計算も、迅速確実正確に計算代行致します。

各種許認可申請

国、地方公共団体等に申請する様々な許認可も作成提出致します。

下記報酬額の他、国・地方公共団体(都道府県等)への
手数料等が別途必要な許認可手続もあります。
具体的金額は、契約前にご説明します。

年間委託報酬
(毎月定額でお支払いいただきます)
手続き報酬
(手続毎にお支払いいただきます)
〇 月額委託料(従業員数による)
  4名以下:11,000円
  5名~ 9名以下:16,500円
 10名~19名以下:22,000円
 20名~29名以下:27,500円
 30名~39名以下:33,000円
 40名~49名以下:38,500円
 50名~59名以下:44,000円
 60名~69名以下:49,500円
 70名~79名以下:55,000円
 80名~89名以下:60,500円
 90名~99名以下:66,000円
  100名以上:応相談
※契約期間は1年とし、更新する場合は
 更新月の従業員数により月額委託料を定めます。

 原則として、労働社会保険諸法令に基づく各種届出も
年間委託契約に含みます。
(保険関係手続や36協定、就業規則等の作成提出)
 行政官庁(労働基準監督署、年金事務所等)の調査立合いも
年間委託契約に含みます。


〇 給与計算代行(※99名まで)
 1,320円×人数
 100名以上の場合応相談
※実際に毎月計算する従業員数によります。

〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請
  報酬金:支給決定された金額の10%+消費税
 ※申請して交付決定後のご請求となります。
 年間委託契約のお客様は当事務所で就業規則策定、
 勤怠管理、(給与オプション選択なら)給与管理
 全部済ませるので助成金申請が非常にスムーズです。

許認可手続業務は年間委託契約に含まれていません。

海事代理士・マンション管理士業務は
年間委託契約に含まれていません。
〇 社会保険労務士業務
 各種労働社会保険関係の書類 1件5,500円~16,500円
 労働保険料の申告(年度更新) 11,000円~33,000円
 社会保険の算定基礎届 11,000円~33,000円
 保険関係の新規適用 22,000円~33,000円
 就業規則作成 55,000円~165,000円
 就業規則修正 22,000円~33,000円
 諸規程作成 33,000円~55,000円
 行政官庁の調査立合い 33,000円~110,000円

〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請
   計画届:11,000円~22,000円
   報酬金:申請金額の20%+消費税
 ※お支払い後の申請となります。
 助成金、補助金の申請は申請書類の作成と提出が
 契約内容なので、スポット契約の場合は
 お客様自身で就業規則策定、勤怠管理、
 適正な割増賃金計算出来ているのが前提です。

〇 行政書士業務
 建設業許可(新規)申請 121,000円~154,000円
 建設業許可(更新)申請 66,000円~88,000円
 建設業決算変更届 11,000円~33,000円
 宅地建物取引業(新規)申請 99,000円~121,000円
 宅地建物取引業(更新)申請 44,000円~66,000円
 農地法許可申請 33,000円~77,000円
 電気工事業登録申請 33,000円~44,000円
 解体工事業登録申請 44,000円~55,000円
 産業廃棄物業許可(積替なし)申請 110,000円~143,000円
 風俗営業許可申請 110,000円~330,000円
 在留資格取得許可申請 110,000円~165,000円
 古物商・中古品販売申請 22,000円~33,000円
 飲食店営業許可申請 55,000円~110,000円
 酒類販売業免許申請 77,000円~110,000円
 自動車保管場所証明書(車庫証明) 11,000円
 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 473,000円~605,000円
 第一種貨物利用運送事業(自動車)
 登録申請 110,000円~165,000円
 
〇 海事代理士業務
 各種船舶・海運関係手続 応相談
〇 マンション管理士業務
 マンション管理規約の相談等 応相談



社会保険労務士北川亮事務所 行政書士北川亮事務所
海事代理士北川亮事務所 マンション管理士北川亮事務所

〒216-0026 神奈川県川崎市宮前区初山2-27-5-103
TEL:090-2212-3752 FAX:044-976-0329
E-mail:sr-kitagawa.ryo@outlook.jp




社会保険労務士・行政書士北川亮事務所(以下、当所)は、
お客様からお預かりした当所の情報資産を事故・災害・犯罪
などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、
以下の方針に基づき情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任
当所は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの 改善・向上に努めます。

2.社内体制の整備
当所は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、
情報セキュリティ対策を正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み
当所の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、
技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守
当所は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の
義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応
当所は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が
発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

制定日:令和5年4月2日

社会保険労務士・行政書士北川亮事務所
代表 北川 亮