適格請求書発行事業者:T1810141577499

【重要】集客団体への勧誘等一切お断りします。
法定士業団体や商工会議所等信頼できる組織に所属しているので、
特に他の団体へ加入する必要性を感じておりません。



令和8年秋~令和9年春
企業が確認したい労務管理のポイント
 【令和8年10月~令和9年3月】


この秋は、最低賃金の改定や社会保険の加入要件の見直し、
ハラスメント対策の義務化など、企業の労務管理に関わる変更があります。
給与計算や社内ルールへの影響を確認し、必要な対応を進めましょう。

1 最低賃金の改定への対応

令和8年度の地域別最低賃金が、各都道府県で順次改定されます。
 パート・アルバイトだけでなく、月給制の従業員も確認が必要です。
適用される最低賃金額と発効日を確認し、改定後の労働分から対応しましょう。

対応のポイント
・時給者の賃金額と、月給者の時間当たりの賃金額の確認
・賃金改定に伴う雇用契約書
・賃金規程の見直し
・残業代などの計算単価と給与計算設定の確認

2 社会保険の「月額8.8万円」の賃金要件撤廃【令和8年10月】

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の加入要件から、
月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されます。
週の所定労働時間20時間以上など、その他の要件は引き続き確認が必要です。
なお、企業規模要件は今回撤廃されず、令和9年10月から段階的に縮小・撤廃されます。

対応のポイント
・パート・アルバイトの社会保険加入状況の確認
・労働時間や雇用見込みなど、加入要件の再確認
・従業員への加入条件と保険料負担の説明

3 カスタマーハラスメント対策の義務化【令和8年10月1日施行】

顧客・取引先・施設利用者などによる、
社会通念上許容される範囲を超えた言動から従業員を守るため、
企業に防止措置が義務付けられます。
企業規模を問わず、対応方針の明確化や相談体制の整備が必要です。
正当な苦情とカスタマーハラスメントを区別し、組織として対応しましょう。

対応のポイント
・従業員を保護する基本方針の策定・周知
・相談窓口と、現場から責任者への連絡体制の整備
・悪質な行為への対応手順と、被害を受けた従業員への支援の整備

4 採用活動中のセクハラ防止措置の義務化【令和8年10月1日施行】

求職者やインターンシップ参加者などに対するセクシュアルハラスメントについても、
企業に防止措置が義務付けられます。
面接や職場見学など、採用活動に関わる場面でのルールと相談体制を整えましょう。

対応のポイント
・求職者等に対するセクハラ禁止方針の明確化・周知
・採用担当者や面接担当者へのルールの周知
・求職者等が利用できる相談窓口の案内と、相談への対応体制の整備

制度改正への対応、就業規則・賃金規程の見直し、社会保険手続きなどについては、
お気軽にご相談ください。
※令和8年9月30日時点の公表情報に基づいています。


クラウド型勤怠管理システム
Touch On Timeシステムのご紹介可能です。
勤怠管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


様々な経営の悩み、ありませんか?

欲しい能力を持つ人材が入社して来ない。
長く続けて欲しいのに、会社に定着してくれない。
会社の環境を整備したいけど、具体的な形が見えてこない。
資金不足が不安だが、どうすればいいのだろう。

社長の頭の中にある『何とかしたいこと』
一つ一つ解決していきましょう。

法律ではこうなっているから、こうするしかない。
適法であることはもちろん大事ですが、
単純に手続きだけで完結させるのではなく、
それぞれ置かれている状況が異なる企業の環境をよく見て、
どうすればより良い状況になるのか、一緒に考えていきます。

夢を形にしましょう。
努力を成果にしましょう。
全力でサポートします。

困ったことがあれば、まずはご相談ください。

事務所を利用するメリット

◇ 会社にとって必ず生じる労働・社会保険の事務処理に人手が要りません。
◇ 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます。
◇ 経営者が経営・営業等に専念でき、担当者を配置しなくて済むので、人、時間、
経費が節約できます。
◇ 様々な許認可に関する手続きを正確に早く処理できます。
◇ 労務管理上の諸問題でいつでも適切な助言を得ることができます。


就業規則作成

就業規則等の労働社会保険諸法令に基づく既定の作成を、それぞれの現状に合わせて適切に作成提出致します。

労働社会保険手続

色々と面倒な労働保険、社会保険等の各種手続き、すべて作成提出致します。

助成金・補助金申請

雇用保険法に基づく各種助成金や、経済産業省を中心とする補助金も作成提出致します。

給与計算代行

複雑で手間のかかる従業員の給与計算も、迅速確実正確に計算代行致します。
ペーパレス化のため
webによる給与明細です。

各種許認可申請

国、地方公共団体等に申請する様々な許認可も作成提出致します。

下記報酬額の他、国・地方公共団体(都道府県等)への
手数料等が別途必要な許認可手続もあります。
具体的金額は、契約前にご説明します。

年間委託報酬
(毎月定額でお支払いいただきます)
手続き報酬
(手続毎にお支払いいただきます)
〇 月額委託料(従業員数による)
 9名以下:16,500円
 10名~19名以下:22,000円
 20名~29名以下:27,500円
 30名~39名以下:33,000円
 40名~49名以下:44,000円
 50名~59名以下:55,000円
 60名~69名以下:66,000円
 70名~79名以下:82,500円
 80名~89名以下:99,000円
 90名~99名以下:121,000円
  100名以上:応相談
※契約期間は1年とし、更新する場合は
 更新月の従業員数により月額委託料を定めます。

 原則として、労働社会保険諸法令に基づく各種届出も
年間委託契約に含みます。
(保険関係手続や36協定、就業規則等の作成提出)
 行政官庁(労働基準監督署、年金事務所等)の調査立合いも
年間委託契約に含みます。


〇 給与計算代行(※99名まで)
 1,320円×人数
 100名以上の場合応相談
※実際に毎月計算する従業員数によります。
ペーパレス化のためWebによる給与明細です。


〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請
  報酬金:支給決定された金額の10%+消費税
 ※申請して交付決定後のご請求となります。
 年間委託契約のお客様は当事務所で就業規則策定、
 勤怠管理、(給与オプション選択なら)給与管理
 全部済ませるので助成金申請が非常にスムーズです。

許認可手続業務は年間委託契約に含まれていません。

海事代理士・マンション管理士業務は
年間委託契約に含まれていません。
〇 社会保険労務士業務
 被保険者関係の届出 1件5,500円~22,000円
 労働保険料の申告(年度更新) 11,000円~33,000円
 社会保険の算定基礎届 11,000円~33,000円
 保険関係の新規適用 22,000円~33,000円
 就業規則作成 88,000円~220,000円
 就業規則修正 22,000円~33,000円
 諸規程作成 33,000円~77,000円
 行政官庁の調査立合い 55,000円~165,000円

〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請
   計画届:11,000円~55,000円
   報酬金:申請金額の30%+消費税
 ※お支払い後の申請となります。
 助成金、補助金の申請は申請書類の作成と提出が
 契約内容なので、スポット契約の場合は
 お客様自身で就業規則策定、勤怠管理、
 適正な割増賃金計算出来ているのが前提です。

〇 行政書士業務(国・都道府県等の手数料は別途有り)
 建設業許可(新規)申請 143,000円~220,000円
 建設業許可(更新)申請 77,000円~110,000円
 建設業決算変更届 22,000円~44,000円
 宅地建物取引業(新規)申請 121,000円~198,000円
 宅地建物取引業(更新)申請 77,000円~99,000円
 農地法許可申請 33,000円~77,000円
 電気工事業登録申請 33,000円~44,000円
 解体工事業登録申請 44,000円~55,000円
 産業廃棄物業許可(積替なし)申請 110,000円~143,000円
 風俗営業許可申請 110,000円~330,000円
 在留資格取得許可申請 110,000円~165,000円
 古物商・中古品販売申請 22,000円~33,000円
 飲食店営業許可申請 55,000円~110,000円
 酒類販売業免許申請 77,000円~110,000円
 自動車保管場所証明書(車庫証明) 11,000円
 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 473,000円~605,000円
 第一種貨物利用運送事業(自動車)
 登録申請 110,000円~165,000円
 
〇 海事代理士業務
 各種船舶・海運関係手続 応相談
〇 マンション管理士業務
 マンション管理規約の相談等 応相談



社会保険労務士北川亮事務所 行政書士北川亮事務所
海事代理士北川亮事務所 マンション管理士北川亮事務所

〒216-0026 神奈川県川崎市宮前区初山2-27-5-103
TEL:090-2212-3752 FAX:044-976-0329
E-mail:sr-kitagawa.ryo@outlook.jp




社会保険労務士・行政書士北川亮事務所(以下、当所)は、
お客様からお預かりした当所の情報資産を事故・災害・犯罪
などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、
以下の方針に基づき情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任
当所は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの 改善・向上に努めます。

2.社内体制の整備
当所は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、
情報セキュリティ対策を正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み
当所の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、
技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守
当所は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の
義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応
当所は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が
発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

制定日:令和5年4月2日

社会保険労務士・行政書士北川亮事務所
代表 北川 亮