適格請求書発行事業者:T1810141577499

【重要】集客団体への勧誘等一切お断りします。
法定士業団体や商工会議所等信頼できる組織に所属しているので、
特に他の団体へ加入する必要性を感じておりません。


時間外労働の上限規制について

労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、以下の通り定められています。

〇原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
〇臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、
 単月100時間未満(休日労働含む)、
 複数月平均80時間以内(休日労働含む)、
 限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度


令和6(2024)年4月1日、
時間外労働の上限規制の猶予期間が終了しました。


・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務

・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

当事務所では、就業規則及び各種細則の整備、
毎月の勤怠管理も必要な許認可もすべてご支援可能です。
お困りの際はぜひご相談下さい。

事業・業務 2024年4月以降
工作物の建設の事業 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用。
災害時における復旧及び復興の事業 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません
自動車運転の業務 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、 2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで とする規制は適用されません。
医業に従事する医師 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 上限規制がすべて適用されます。


クラウド型勤怠管理システム
Touch On Timeシステムのご紹介可能です。
勤怠管理にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。


様々な経営の悩み、ありませんか?

欲しい能力を持つ人材が入社して来ない。
長く続けて欲しいのに、会社に定着してくれない。
会社の環境を整備したいけど、具体的な形が見えてこない。
資金不足が不安だが、どうすればいいのだろう。

社長の頭の中にある『何とかしたいこと』
一つ一つ解決していきましょう。

法律ではこうなっているから、こうするしかない。
適法であることはもちろん大事ですが、
単純に手続きだけで完結させるのではなく、
それぞれ置かれている状況が異なる企業の環境をよく見て、
どうすればより良い状況になるのか、一緒に考えていきます。

夢を形にしましょう。
努力を成果にしましょう。
全力でサポートします。

困ったことがあれば、まずはご相談ください。

事務所を利用するメリット

◇ 会社にとって必ず生じる労働・社会保険の事務処理に人手が要りません。
◇ 行政官庁への報告、届出、手続きを正確に早く処理できます。
◇ 経営者が経営・営業等に専念でき、担当者を配置しなくて済むので、人、時間、
経費が節約できます。
◇ 様々な許認可に関する手続きを正確に早く処理できます。
◇ 労務管理上の諸問題でいつでも適切な助言を得ることができます。


就業規則作成

就業規則等の労働社会保険諸法令に基づく既定の作成を、それぞれの現状に合わせて適切に作成提出致します。

労働社会保険手続

色々と面倒な労働保険、社会保険等の各種手続き、すべて作成提出致します。

助成金・補助金申請

雇用保険法に基づく各種助成金や、経済産業省を中心とする補助金も作成提出致します。

給与計算代行

複雑で手間のかかる従業員の給与計算も、迅速確実正確に計算代行致します。

各種許認可申請

国、地方公共団体等に申請する様々な許認可も作成提出致します。

下記報酬額の他、国・地方公共団体(都道府県等)への
手数料等が別途必要な許認可手続もあります。
具体的金額は、契約前にご説明します。

年間委託報酬
(毎月定額でお支払いいただきます)
手続き報酬
(手続毎にお支払いいただきます)
〇 月額委託料(従業員数による)
  4名以下:11,000円
  5名~ 9名以下:16,500円
 10名~19名以下:22,000円
 20名~29名以下:27,500円
 30名~39名以下:33,000円
 40名~49名以下:38,500円
 50名~59名以下:44,000円
 60名~69名以下:49,500円
 70名~79名以下:55,000円
 80名~89名以下:60,500円
 90名~99名以下:66,000円
  100名以上:応相談
※契約期間は1年とし、更新する場合は
 更新月の従業員数により月額委託料を定めます。

 原則として、労働社会保険諸法令に基づく各種届出も
年間委託契約に含みます。
(保険関係手続や36協定、就業規則等の作成提出)
 行政官庁(労働基準監督署、年金事務所等)の調査立合いも
年間委託契約に含みます。


〇 給与計算代行(※99名まで)
 1,320円×人数
 100名以上の場合応相談
※実際に毎月計算する従業員数によります。

〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請
  報酬金:支給決定された金額の10%+消費税
 ※申請して交付決定後のご請求となります。
 年間委託契約のお客様は当事務所で就業規則策定、
 勤怠管理、(給与オプション選択なら)給与管理
 全部済ませるので助成金申請が非常にスムーズです。

許認可手続業務は年間委託契約に含まれていません。

海事代理士・マンション管理士業務は
年間委託契約に含まれていません。
〇 社会保険労務士業務
 各種労働社会保険関係の書類 1件5,500円~16,500円
 労働保険料の申告(年度更新) 11,000円~33,000円
 社会保険の算定基礎届 11,000円~33,000円
 保険関係の新規適用 22,000円~33,000円
 就業規則作成 55,000円~165,000円
 就業規則修正 22,000円~33,000円
 諸規程作成 33,000円~55,000円
 行政官庁の調査立合い 33,000円~110,000円

〇 助成金(社会保険労務士)・補助金(行政書士)の申請
   計画届:11,000円~22,000円
   報酬金:申請金額の20%+消費税
 ※お支払い後の申請となります。
 助成金、補助金の申請は申請書類の作成と提出が
 契約内容なので、スポット契約の場合は
 お客様自身で就業規則策定、勤怠管理、
 適正な割増賃金計算出来ているのが前提です。

〇 行政書士業務
 建設業許可(新規)申請 121,000円~154,000円
 建設業許可(更新)申請 66,000円~88,000円
 建設業決算変更届 11,000円~33,000円
 宅地建物取引業(新規)申請 99,000円~121,000円
 宅地建物取引業(更新)申請 44,000円~66,000円
 農地法許可申請 33,000円~77,000円
 電気工事業登録申請 33,000円~44,000円
 解体工事業登録申請 44,000円~55,000円
 産業廃棄物業許可(積替なし)申請 110,000円~143,000円
 風俗営業許可申請 110,000円~330,000円
 在留資格取得許可申請 110,000円~165,000円
 古物商・中古品販売申請 22,000円~33,000円
 飲食店営業許可申請 55,000円~110,000円
 酒類販売業免許申請 77,000円~110,000円
 自動車保管場所証明書(車庫証明) 11,000円
 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 473,000円~605,000円
 第一種貨物利用運送事業(自動車)
 登録申請 110,000円~165,000円
 
〇 海事代理士業務
 各種船舶・海運関係手続 応相談
〇 マンション管理士業務
 マンション管理規約の相談等 応相談



社会保険労務士北川亮事務所
行政書士北川亮事務所
海事代理士北川亮 マンション管理士北川亮

〒216-0026 神奈川県川崎市宮前区初山2-27-5-103
TEL:090-2212-3752 FAX:044-976-0329
E-mail:sr-kitagawa.ryo@outlook.jp




社会保険労務士・行政書士北川亮事務所(以下、当所)は、
お客様からお預かりした当所の情報資産を事故・災害・犯罪
などの脅威から守り、お客様ならびに社会の信頼に応えるべく、
以下の方針に基づき情報セキュリティに取り組みます。

1.経営者の責任
当所は、経営者主導で組織的かつ継続的に情報セキュリティの 改善・向上に努めます。

2.社内体制の整備
当所は、情報セキュリティの維持及び改善のために組織を設置し、
情報セキュリティ対策を正式な規則として定めます。

3.従業員の取組み
当所の従業員は、情報セキュリティのために必要とされる知識、
技術を習得し、情報セキュリティへの取り組みを確かなものにします。

4.法令及び契約上の要求事項の遵守
当所は、情報セキュリティに関わる法令、規制、規範、契約上の
義務を遵守するとともに、お客様の期待に応えます。

5.違反及び事故への対応
当所は、情報セキュリティに関わる法令違反、契約違反及び事故が
発生した場合には適切に対処し、再発防止に努めます。

制定日:令和5年4月2日

社会保険労務士・行政書士北川亮事務所
代表 北川 亮